2018-03-28から1日間の記事一覧
【一一八条】 火逆下之、因燒鍼煩躁者、桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。方六十二。 火逆之を下し、燒鍼(しょうしん)に因りて煩躁(はんそう)する者は、桂枝甘草龍骨牡蠣湯(けいしかんぞうりゅうこつぼれいとう)之を主る。方六十二。 この条文の解釈は、古来よ…
【一一八条】 火逆下之、因燒鍼煩躁者、桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。方六十二。 火逆之を下し、燒鍼(しょうしん)に因りて煩躁(はんそう)する者は、桂枝甘草龍骨牡蠣湯(けいしかんぞうりゅうこつぼれいとう)之を主る。方六十二。 この条文の解釈は、古来よ…